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資産運用のポイント
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資産運用の疑問 3
Q:
更地のままの土地を所有していますが、高額の固定資産税に困っています。賃貸マンションは、固定資産税や所得税などの税金対策にも効果があると聞いたことがありますが、それはどういう仕組みなのでしょうか?
A:
土地オーナー様はさまざまな収入源をお持ちの方も多いので、多額の所得税を支払うケースがあるようです。しかし、その土地にマンションを建設することによって、まず固定資産税・都市計画税の軽減を受けることができます。また、マンション経営を続けることによって、所得税対策も兼ねることができます。その仕組みについて、ご説明しましょう。
固定資産税の課税対象は、すべての土地と家屋です。一方、都市計画税は、都市計画法による市街化区域内の土地と建物が課税対象となります。したがって、市街化区域内に不動産を持つと、固定資産税と都市計画税の両方を支払わなければなりません。
しかし、この二つの税金には、住宅用地の面積と住宅の床面積に応じて減免の特別措置が設けられています。賃貸マンションなど一戸あたりの床面積が200m
2
以下の住宅用地は「小規模住宅用地」と呼ばれ、固定資産税は標準の1/6、都市計画税は1/3にまで減免されます。
また、新築された住宅用家屋のうち、一戸あたり床面積40〜280m
2
以下のものについては固定資産税を1/2に軽減する措置もあります。この制度の適用期間は、新築後3年間または5年間となります(新築条件によって期間は異なります)。
土地の固定資産税・都市計画税・標準の特例割合
小規模住宅用地
一般住宅用地
固定資産税
1/6
1/3
都市計画税
1/3
1/2
※小規模住宅用地…一戸あたり200m
2
以下の住宅用地
新築建物 固定資産税の減額措置
一戸あたり床面積40〜280m
2
以下
↓
固定資産税が1/2に軽減
↓
条件により、3年か5年の期間軽減
税金軽減 3つのメリット
1. 土地の固定資産税は 1/6、都市計画税は 1/3に軽減されます。
2. 新築建物の固定資産税は1/2に軽減されます。
3. 所得税も、所得通算によって軽減されます。
また、所得税の課税所得は全収入から必要経費を引いた金額です。賃貸マンションを経営している場合、さまざまな維持・管理にまつわる経費はもちろん、借入金の利子や建物の減価償却費も必要経費となります。また、建設後の初年度は、登記費用や登録免許税なども経費として計上できます。実は、これらの必要経費を全て細かく計上していくと、不動産からの所得はかなり低く抑えることができますし、赤字にできる場合もあります。また、不動産からの所得で生じた赤字は、他の事業や給与所得と通算することができます。そのため、他の所得によって生じた所得税額も少なくすることができるのです。
このように、多額の経費を計上することによって所得税額を大幅に減らすことができるので、結果として税額が抑えられ、オーナー様の手元に残る金額を増やすことができます。
進和建設は、建築のプロであると同時に、信頼できる節税アドバイザーとして末永くオーナー様のお力になりたいと考えています。
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