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3つの定期借地権
■一般定期借地権
借地期間50年以上で、期間満了時に更地で返還される(オールマイティー)
■建物譲渡特約付定期借地権
契約後30年以上経過した時点で地主が建物を買い取る(簿価)、もしくは引 き受ける +定期借家契約(30年を上限、5年おきに解約) ⇒土地が安全にかえってくる。
■事業用借地権
借地期間10年以上20年以下で事業用の建物に限る。
定期借地権を活用した事例
居宅の老朽化に
困っていたAさん
(土地3億円:路線価額)
権利金10%=3000万円で区分所有
1室を取得⇒住居の確保
※前家賃として処理(家賃10万×300ヶ月)する
ことで、所得税などがかからない。
定期借地権は、平成4年8月1日新借地借家法により施工されたものです。
旧来の借地権(普通借地権)、 では、借地人の権利が過剰に保護され、地主が借地人を立ち退かせるためにさまざまな制約がありました。
一般的には、「土地を貸したら半永久的に帰ってこない」とさえ言われています。 そのため、土地を「貸す」形での土地活用には地主側にも抵抗がありましたが、この法律制定により、安心し て土地を貸せるようになりました。
定期借地権方式の特徴として、以下のことがあります。
・貸した土地が50年後には必ず更地で戻ってくる。
・借主の事情により、期間が延長されることはありません。
・立ち退き料を払ったり、建物を買い取ったりする必要はありません。
・契約の更新もありません。
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